一般相談とは、宅地建物取引業による苦情処理相談から外れる不動産関連一般の相談の事をいい、建物賃貸の原状回復問題などがあります。
苦情処理相談のように、当事者間に入って仲裁を行なう権限はありませんが、法律やそれに基づく解釈をお話して、問題解決に向けたアドバイスをしております。
苦情相談とは、当会に加盟している会員業者とお客様との間で、宅地建物取引業務に起因する金銭的被害その他が発生した場合の相談です。
法で定める宅地建物取引業とは、下記の「宅地建物取引業法による営業免許が必要な場合」の業務ですが、これに関連しない相談は全て一般相談です。
苦情相談は、当支部の苦情処理機関に申し出て頂き、お客様と業者双方の事情をお聞きして、和解による短期解決を図ったり、倒産などにより業者の自己弁済が不能の場合には、上部機関に移管し、解決を図ります。